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リフォーム課 山口
大分にて時速194キロで運転し、男性を撥ね死亡させた事件で、
第一審(大分地裁)では危険運転の成立を認めて懲役8年 (求刑懲役12年)としながら
第二審(福岡高裁)では第一審の判決を破棄し、
「進路から逸脱はしていない」などとして危険運転致死罪を認めず懲役4年6ヶ月となったとのこと。
下道で194キロもの速度を出し、目視してから停止もしくは回避できなかった時点で
制御不能の危険運転ということになると思います。
これにより、死者を出したのであれば殺人に問われてしかるべきと思います。
状況等、詳しいことが見つからないため、深くは言及しませんが、
判決そのものは違和感をぬぐえないと感じます。
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