山梨(甲府、河口湖、富士吉田、笛吹、甲斐、大月、都留)で新築・注文住宅ならカトリホーム
blog
スタッフブログ
工務部 杉崎部長
2025年4月に施行された「4号特例廃止」により、従来は木造2階建て以下の住宅などについて
一部の構造図書提出が省略されていたものが、原則として確認申請時に構造計算適合性判定や
図書の添付が求められるようになりました。
旧制度では、いわゆる「4号建築物」(木造2階建て以下・延床500㎡以内・高さ13m以下・軒高9m以下など)は、
構造に関する確認申請図書の一部提出を省略できました。
そのため、木造住宅は比較的スピーディーに確認申請が可能で、設計士・工務店・審査機関にとって
大きな負担軽減策となっていました。
廃止に伴い、現在は小規模な住宅であっても、構造図書を添付する必要があります。
これにより、設計者における構造図作成の負担増、確認検査機関での審査時間の長期化、
各地での「確認申請の渋滞」といった問題が顕在化しています。
従来であれば数日〜1週間で下りていた確認済証が、2〜3週間以上かかるケースも珍しくありません。
工期の遅延や着工時期のずれ込みは、施工者・施主双方にとって大きなリスクとなっています。
現場では、確認済証が下りない限り着工できません。特に年度末や繁忙期に申請が集中すると、
現場が動けない「待ち時間」が発生し、職人や資材の手配の組み直しが必要になることも多く、
結果としてコスト増やスケジュール調整の難しさが顕著になっています。
今後は設計段階での早めの構造検討や図面作成、確認検査機関との事前相談の徹底、
効率化が不可欠です。制度改正からまだ数ヶ月のため審査機関の対応力が追いつかず、
当面は渋滞状態が続く見込みです。業界全体としては、設計者の体制強化や構造設計ソフトの普及が進むことで、
数年単位で徐々に落ち着いていくと考えられます。
「4号特例廃止」は住宅業界にとって大きな転換点です。
安全性確保の観点からは歓迎すべき制度ですが、現場では確認申請の停滞や工期遅延という
新たな課題が浮き彫りになっています。
今後は設計・施工・施主が一体となり、早期の段取りと情報共有が不可欠です。
SERVICE
COMPANY