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営業部 天野
タイトルの記事を見ました。
不動産所有者が氏名や住所を変更した際、
2年以内の届け出が義務化されます。
正当な理由なく怠った場合は5万円以下の
過料が課されるようです。
土地取引や建物の建築で、隣の敷地の方の立会や書面の記名押印を
求める場合があります。
その際に所有者が不明の場合は、スムーズに事が進まない事が多々あります。
今回の法改正は、仕事をする上で大変助かります。
変更があった際は、変更するようにしましょう
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