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登記の氏名、住所変更4月から義務化

営業部 天野

タイトルの記事を見ました。

 

不動産所有者が氏名や住所を変更した際、

2年以内の届け出が義務化されます。

 

正当な理由なく怠った場合は5万円以下の

過料が課されるようです。

 

土地取引や建物の建築で、隣の敷地の方の立会や書面の記名押印を

求める場合があります。

その際に所有者が不明の場合は、スムーズに事が進まない事が多々あります。

 

今回の法改正は、仕事をする上で大変助かります。

 

変更があった際は、変更するようにしましょう

 

 

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