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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」

総務部 流石部長

厚生労働省は、12月を「職場ハラスメント撲滅月間」と定め、

ハラスメントの無い職場環境作りを啓蒙している。

今年の4月には「パワーハラスメント防止措置」」が中小企業でも義務付けられた。

*職場のパワーハラスメントの定義は、

①優越的な関係を背景とした言動であって、

➁業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもので、これらの3要素をすべて満たすものをいう。

「ただし客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる

適正な業務指示や指導は該当しない。」としている

ハラスメントで心を痛めた人はその後のトラウマに悩まされると聞く。

パワハラ以外にも、

セクシャルハラスメント、

妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント、

カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)など

代表的なものでも数多くのハラスメントがある。

ハラスメントの被害にあった時は、

①「はっきりと意思を伝えましょう」

➁「会社の相談窓口にご相談ください」

③「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談も相談」

とのこと。

ハラスメント防止措置の義務化もあり、環境が整っていく。

環境作りで、相談窓口はとても大切な要素。

「個別の事案の判断に際し、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や

当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、

相談者および行為者の双方から丁寧に事実確認をおこなうことも重要」だとある。

ハラスメントのない明るい職場で、個人個人の最大限の能力を発揮してもらいたい。

 

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